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​代議員会議事規則

​第1条
​第2条
​2
​第3条
​2
​第4条
​第5条
​第6条
​第7条
​第8条
​2
​第9条
​代議員の議席は、第1番より第19番までとし、代議員選出後初の代議員会において決定する。
​代議員はその任に鑑み、みだりに代議員会を欠席又は遅刻してはならない。
​代議員会に欠席又は遅刻するときは、代議員会の開催に先立ち副自治会長に事前に届けなければならない。
​代議員会には、代議員のほか自治会長、副自治会長、会計が出席する。
​代議員会には、議長の許可を得て前項以外の者を出席させることができる。
​代議員会の招集及び議案等の告知は、1日以上前に文書により行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
​本会において発言するときは、議長の許可を得なければならない。
​議案の審議は、提案説明、質疑、討論、採決の順に行う。
​代議員会の議決は、多数決による。可否同数のときは、議長が決する。
​代議員会の議事録署名人は代議員2名とし、会議に先立ち議長の指名により選任する。
​議事録は、副自治会長が記録し、代議員会の開催日時、場所、出席、欠席、退席、遅刻者名、議案、議事の経過の大要、採決又は決定の状況(賛否の数等)を記載し、議長及び前項の議事録署名人が署名する。
​この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
​附則
​この規則は、平成18年7月8日より施行する。
​この規則は、平成26年1月1日から施行する。
​この規則は、平成30年1月1日から施行する。
​この規則は、令和4(2022)年9月1日から施行する。
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