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​小泉自治会規約・規則
​ 現在の自治会規約・規則集です。更新があった場合にはここでお知らせいたします。
​小泉自治会規約
​第1章 総則
(名称)
​第1条
​この会の名称は、小泉自治会(以下「本会」という)と称する。
​(事務所)
第2条
​本会の事務所は、上田市小泉644番地1の小泉自治会館内におく。
(目的)
​第3条
(区域)
​第4条
​2
​本会は、会員相互の扶助及び福祉の増進を図り、文化の向上と地域活性化のための共同活動を行い、安心・安全で快適に暮らせる住みよいまちづくり目指すことを目的とする。
​本会の区域は、上田市小泉1番地から2289番地(弓立)までとする。
​上記区域に隣接し、第3条の目的に賛同し生活環境の観点から本会へ入会を希望する住民も含むものとする。
(区域の構成)
​第5条
​本会は、日向・和合・小泉町・町小泉・横山の5区(以下「各区」という)で構成する。
​2
​各区と本会の関係については、本会規約のほか各区の定めるところによる。
​第2章 会員
(会員)
​第6条
​第3条の目的に賛同し、かつ、第4条の区域に住所を有する世帯をもって構成する。ただし、同一敷地内の複数世帯は1戸とみなす。
(入会・退会)
​第7条
​本会に入会または退会(転入又は転出を含む)しようとする者は、「会員転居届」を区長経由で自治会長宛に提出する。
​2
​入居者は、所定の入会金を納入する。
​3
​本会より退会する者は、本会所有の財産を共有する権利を喪失したものとし、入会金等は返還しない。
(会員の権利義務)
​第8条
​会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1) 本会の各種事業及び行事に参加することができる。
(2) 本会規約に基づく選挙権(1戸1人)及び被選挙権を有する
(3) 本会の所有する財産を共有する。
(4) 本会の管理する施設等を利用することができる。
​2
​会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 会費を納入すること。(会計規則による)
(2) 本会の義務と労役を分担すること。
(3) 自治会内の文化・教養・環境・衛生・防犯・防災等の活動に協力すること。
​第3章 役員及び委員長等の選任と任期
(役員)
​第9条
本会に次の役員をおく。
  自治会長  1名
  副自治会長 1名
​  会計    1名
​2
​3
​4
​5
​6
​7
(代議員)
​第10条
​役員の選出は、選考委員会を設置して選考する。
​選出された役員は、代議員会において承認を得る。
​役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
​補欠選任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
​役員は、正当な理由なく任期途中で辞任することはできない。正当な理由においての辞任は、選出母体である本会代議員会に諮り認められた場合に限る。
​役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
​本会に代議員会をおく。
(1) 日向区3名、和合区3名、小泉町区3名、町小泉区3名、横山区2名
(2) 区長5名
​2
​代議員の任期は1期を2年とする。ただし、区長としての代議員の任期は1年とする。
​3
​4
​5
​代議員は、各区において選出し、再任は妨げない。
​補欠選任の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
​代議員は、正当な理由なく任期途中で辞任することはできない。正当な理由においての辞任は、本会代議員会及び各区に諮り認められた場合に限る。
​6
​各区より選出された代議員(区長を含む)は、原則として定数に対して1名以上を女性とする。
(議長)
​第11条
​代議員会に正副議長をおく。
​2
​議長は、代議員の中から指名により選出し、代議員会において承認を得る。副議長は振興委員長がその任に就く。
(専門委員長等)
​第12条
​代議員会に、正副専門委員長、会計及び委員をおく。
​2
(監事)
​第13条
​2
​3
​専門委員会正副委員長・会計及び委員の選任は、正副自治会長と会計が行い、代議員会において承認を得る。
​本会に監事2名をおく。
​監事は、全役員及び前代議員の中から新役員が選任し、代議員会において承認を得る。
​監事は、議決権を有しない。
​第4章 役職者の職務と報酬
(役員の職務)
​第14条
​役員の職務は、次の通りとする。
(1) 自治会長は、自治会を代表し、会務を統括する。
(2) 副自治会長は、自治会長の補佐及び会議運営及び議事録の作成を行い、自治会長に事故ある時は、その職務を代行する。副自治会長は、会員の入会退会を管理し、行政機関との庶務を行う。
(3) 会計は、自治会の出納事務を整理し、会計事務に関する帳簿書類を管理する。帳簿書類とは、一般会計、財産管理会計及び特別会計をいう。
(代議員の職務)
​第15条
​代議員は、代議員会に出席し議題を審議し議決する。
​2
​3
​議長あるいは専門委員会の委員として、職務を推進する。
​自主防災組織の委員としてその職務を推進する。
(議長の職務)
​第16条
​議長は、会議を開閉し、議事進行順序を定め議事を整理し、議場の秩序を保持する。
​2
​副議長は、議長の議事進行の補佐を行い、議長に事故ある時は、その職務を代行する。
(監事の職務)
​第17条
​監事は、本会の会計及び資産の状況、会務執行の状況を監査し、代議員会に報告する。
(選考委員)
​第18条
​本会の役員の選考委員は、各委員長及び議長とし、選考委員長は振興委員長があたる。
(役員、代議員及び監事の報酬)
​第19条
​役員、代議員及び監事の報酬は、年俸とする。その額は、代議員会の議決により決定する。
​第5章 議決機関
(総会の種別)
​第20条
​本会の議決機関は、全体総会または代議員会とする。
​2
​3
​代議員会を全体総会に代わるものとすることができる。
​全体総会は、会員総数の10分の1以上より請求があった場合、または代議員会が議決したとき、自治会長が招集する。
​4
​全体総会は、自治会長の判断により各区の分散総会に代えることができる。その場合、区長は議長となり表決の結果を代議員会において報告する。
(代議員会の機能)
​第21条
​代議員会は、自治会長の招集により次の事項を議決する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 役員の選任及び解任に関すること。
(3) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(4) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(5) 自治会費、入会金、労役の賦課徴収に関すること。
(6) 共有財産(土地、建物、積立金)等の取得及び処分に関すること。
(7) 役員等の報酬及び費用弁償に関すること。
(8) 全体総会及び各区の総会より委任を受けた事項に関すること。
(9) その他、本会の運営に必要な重要事項に関すること。
(定足数)
​第22条
​全体総会及び代議員会は、会員及び代議員の過半数の出席で成立する。ただし、全体総会においては委任状または表決書面(署名捺印のものに限る)を提出した会員は、出席者とみなす。
(議事録)
​第24条
​全体総会及び代議員会の議事においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(表決委任者及び書面表決者を含む)または、代議員の総数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過・概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
​2
​議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名をしなければならない。
​第6章 専門委員会及び区長会
(専門委員会及び区長会の設置)
​第25条
​本会に次の専門委員会及び区長会をおき、代議員がその職に就く。
(1) 振興委員会
(2) 環境衛生委員会
(3) 福祉文化委員会
(4) 消防委員会
(5) 防災安全委員会
(6) 小泉山・国有林委員会
(7) 区長会
​2
​代議員は専門委員を兼務することができる。
(専門委員会の職務と役割)
​第26条
​専門委員の職務と役割は以下の通りとする。
(1) 振興委員会
​地域振興のため、日常生活に関連した身近な課題について検討し、活力ある地域づくりに努める。
​① 長期計画の策定
​② 地域要望事項のとりまとめ
​③ 防犯灯の管理
(2) 環境衛生委員会
​環境にやさしく、うるおいのある地域づくりを推進する。
​① 長期計画の策定
​② 美化清掃活動
​③ ゴミ集積場の管理
​④ 資源回収計画と指導
(3) 福祉文化委員会
​住民が支え合い、健やかに暮らせる地域づくりを推進する。

​① 高齢者や障害者等の支援活動

​② 社会福祉協議会の企画・立案への参画
​③ 社会福祉協議会、民生委員、公民館分館、健康推進委員との意見交換と調整
​④ 伝統文化の保存継承と文化活動
(4) 消防委員会
​安心・安全に暮らせる地域づくりに努める

​① 高齢者や障害者等の支援活動

​② 消防団、自主防災組織の支援
​③ 安心・安全のための備品設備等の整備活動
​④ 上田市消防団第20分団の会計監査を行う。
(5) 防災安全委員会
​自治会長の諮問機関として、次の事項を調査及び審議を行い、調査結果を自治会長に答申する。
​① 消防団員の服務、待遇、消防施設の改善・強化に関すること。
​② 消防・防犯について、消防団と消防行政との円滑な運営に関すること
(6) 小泉山・国有林委員会
​緑を守り、自然を愛する地域づくりを推進する。
​① 消防団員の服務、待遇、消防施設の改善・強化に関すること。
​② 山林副産物等の入札及び販売
​③ 集落捕獲隊の運営
(7) 区長会
​① 消防団員の服務、待遇、消防施設の改善・強化に関すること。
​② 人権同和推進委員としての活動
​第7章 会計
(経費)
​第27条
​本会の経費は、会費、市からの補助金・助成金、各種寄付金、事業・財産収入及びその他の収入をもって充てる。また、特別な状況により共有財産から充てることができる。
(会費)
​第28条
​会員は本会が指定する金額及び方法により会費を納入するするものとする。ただし、世帯の状況によっては、会費を減免することができる。
​2
​自治会を退会した会員は、納入した会費、その他拠出金品の返金及び払い戻しを受けることはできない。
(経費の支弁)
​第29条
​本会の経費は、歳入歳出予算の定めるところにより支弁する。
(事業計画及び予算)
​第30条
​本会の事業計画及び収支予算は、自治会長が事業計画書及び歳入歳出予算書として作成し、毎事業年度ごとに代議員会の議決を経て定めなければならない。
​2
​前項の規定にかかわらず、年度開始後に事業計画及び歳入歳出予算書が議決されていない場合、自治会長は、前年度の事業計画及び歳入歳出予算を基準として会務を執行することができる。
(事業報告及び決算)
​第31条
​本会の事業報告及び収支決算は、自治会長が事業報告書及び歳入歳出予算書として作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後1カ月以内に代議員会の承認を得なければならない。
(事業年度及び会計年度)
​第32条
​本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとする。
​第8章 会館及び書庫の管理
(会館の管理)
​第33条
​本会に小泉自治会館管理のため、防火管理者、鍵保管者(副自治会長)、会館使用受付者(副自治会長)をおく。
​2
​小泉自治会館及びその備品の使用には、使用料を徴収することができる。
​3
​小泉自治会館使用規則及び使用料については、代議員会の議決を経て、別に定める。
(書類・書庫の管理)
​第34条
​本会の重要書類の保管及び書庫の管理は、副自治会長が担当する。
​2
​書庫の管理者は、書庫の鍵を保管すると共に、種類閲覧に立ち会わなければならない。
​第9章 雑則
(その他の規則)
​第35条
​本会に以下の規則を定める。
(1) 代議員会議事規則
(2) 会計規則
(3) 各種委員会規則
(4) 小泉自治会館使用規則
(5) 慶弔及び表彰規則
(6) 自主防災組織規則
(規約の制定及び改廃)
​第36条
​この規約の制定及び改廃は、代議員会の議決による。
​2
​前項の議決は、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことはできない。
​附則
​この規約は、平成18年7月8日より施行する。
​この規約の改正は、平成24年9月9日より施行する。
​この規約の改正は、平成26年1月1日より施行する。
​この規約の改正は、平成30年1月1日より施行する。
この規約の改正は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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