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​避難情報のガイドライン

​ 令和8年3月に内閣府から出されている避難情報に関するガイドラインが改訂されました。避難情報は原則として市町村等の各自治体から発令されるもので、気象庁からの防災情報がその指針となります。自治会から避難に関する情報が配信される場合は自治体からの発令とは異なり、気象庁からの防災情報のような純粋に情報として捉えていただく必要があります。避難情報に関するガイドラインの中には、「既存の行政主導の防災対策には限界がある。」とした上で、「気象現象が激甚化するなか、特に突発的な災害や激甚な災害では、避難情報が間にあわないこともある。」と述べられており、それを対処するために住民側は、自然災害に対して行政の対策に依存しすぎることなく、「自らの命は自ら守る」という意識を持って、自らの判断で主体的な避難行動をとることが必要だと書かれています。

​ 自治会からの災害情報は、このガイドラインで述べられている「住民が自らの判断で主体的な避難行動をとる。」ための必要情報として、特に地域の事情に即した災害情報とお考えいただき、万が一の際は自らの判断で主体的な避難行動をとることで、安全を確保していただきますようお願いいたします。

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