top of page

​防災安全委員会規則

​第1条
​地域の消防・防災に特化した組織を設置し、地域住民が安全で安心して暮らせる地域づくりを推進する。
​第2条
​委員会は、次に掲げる事項について、自治会長の諮問に応じて調査審議するものとする。また、これら調査審議した事項に関し、自治会長に答申する。
(1) 消防団員の服務、待遇、消防施設の改善強化に関する事項
(2) 消防・防災について、消防団と消防行政の円滑な運営に関する事項
​第3条
​委員会は、以下の役員及び代議員をもって組織する。
​正副自治会長、会計、議長、正副消防委員長及び消防委員、正副振興委員長、正副福祉文化委員長、正副小泉山・国有林委員長、各区長
​第4条
​本会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
​委員に欠員が生じた時は、補欠選任を行う。補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。
​第5条
​委員会に委員長及び副委員長をおく。自治会正副消防委員長がその任にあたる。
​2
​委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
​3
​副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
​第6条
​会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
​2
​委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
​3
​会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
​4
​委員長は、専門的な事項について必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
​第7条
​この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことはできない。
​附則
​この規則は、令和4(2022)年9月1日から施行する。
bottom of page