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​振興委員会規則

​第1条

​小泉自治会規約第25条に基づき、振興委員会(以下「委員会」という)を設け、地域振興のため、日常生活に関連した身近な課題について検討し、活力ある地域づくりに努める。
​第2条
​委員会は、次の委員で構成する。
⑴ 正副委員長
​⑵ 議長
​⑶ 区長
​第3条
​委員の承認は、次の通りとする。
​⑴ 正副委員長は、代議員会において承認される。
​第4条
​委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
​委員に欠員が生じた時は、補欠選任を行う。補欠選任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
​第5条
​委員会が処理する業務は、次の通りとする。
​⑴ 地域要望事項のとりまとめ
​⑵ 防犯灯の管理
​⑶ 自治会ニュースの作成、発行
​⑷ 自治会ホームページの管理、運営
​第6条
​委員長は、次の事項を担当する。
​⑴
年度当初、速やかに委員会を開き事業計画書を作成し代議員会に提出し承認を得る。
​⑵
​必要に応じて委員会を開催して事業の推進を図る。
​2
​副委員長は、委員長を補佐する。
​3
​委員長は、専門的な事項について必要があると認められたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
​第7条
​この規約の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
​附則
​この規則は、令和8年1月1日より施行する。
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