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上田市小泉自治会
小泉自治会館使用規則
第1条
自治会館の使用は、その都度責任者が会館使用受付者(副自治会長)に申し出て、予約承認を得る。
第2 条
使用に際しては、特に次の事項を厳守する。
(1) 火の元に注意する。
(2) 不要電灯をつけない。
(3) 障子、襖、畳、壁等を損ねたり、汚さない。
(4) 館内において球技を行わない。
(5) 宴会等の残物は、使用者が持ち帰る。
(6) 使用後は、掃除、後片付け、戸締り、消灯確認等を行う。
(7) 冬季、水道使用後は、不凍栓をしめる。
第3条
責任者は、備え付けの使用簿に必要項目を記入する。
第4条
使用に際し自治会館及び備品等を破損した場合は、責任者は会館使用受付者に報告し、その修繕費用を弁償する。
第5条
自治会館の使用は、無料とする。ただし、個人及び自治会内の公共的団体以外の団体は、使用料を自治会に納入する。机・椅子等の備品も同じとする。
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前項の使用料は、毎年代議員会(予算会)において議決する。
第6条
営利を目的とする使用は、許可しない。
第7条
会館使用受付者において会館使用承認に疑義がある場合は、自治会長と協議する。
第8条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことはできない。
附則
この規則は、平成18年7月8日より施行する。
この規則は、平成30年1月1日より施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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