top of page
上田市小泉自治会
小泉山・国有林委員会規則
第1条
小泉自治会規約第25条に基づき、小泉山・国有林委員会(以下「委員会」という)を設け、小泉山・国有林の管理について定め、緑を守り、自然を愛する地域づくりを推進する。
第2条
この規則の小泉山とは、自治会所有の山林及び自治会が地上権を有する市有林をいい、国有林とは自治会の区域内にある国有林(半過山189番地他)をいう。
注:
この国有林は、その下草、芝、落葉、茸(松茸を除く)等の採取権並びに松茸の払受権を住民が共有することをもって共有林ともいう。
第3条
本会の区域内に存在する国有林の払受林である市有林の地上権(立木、竹、その他の森林副産物を取得する権利)は、慣習により本会が所有し、会員が均等にこれを共有する。
第4条
本会の所有する山林及び前条の地上権等の行使に基づく諸事項を管理するため、小泉山国有林委員会を設け、正副委員長及び委員をおく。
2
正副委員長は、代議員会において承認される。
3
委員は、各区より選出する。(日向区2名、他区1名、任期2年)
4
小泉山・国有林に関する収支は、小泉山・国有林委員会会計を設け処理する。
第5条
小泉山・国有林委員長は、小泉山・国有林委員を統括して小泉山・国有林の管理並びに国有林副産物の払受及び売却にあたると共に小泉山・国有林に関する歳入歳出予算書及び決算書を作成し、代議員会に提出し承認を得る。
2
小泉山・国有林副委員長は、委員長を補佐すると共に、小泉山・国有林委員会会計の事務を担当する。
第6条
小泉山・国有林の管理事項は、次の通りとする。
(1) 森林の保全及び造成について、森林ごとに長期並びに年次の事業計画を樹立する。
(2) 必要に応じ植林 、間伐、下草刈、さでかき等の作業を実施する。
(3) 林道の保全及び改良について、必要な措置を講ずる。
(4) 山林の巡視を行い、盗伐、失火、虫害、侵墾等を防止すると共に境界標の保全に務める。
(5) 小泉山・国有林に関し、盗伐、失火、虫害、侵墾及び境界標の移動を発見したときは、速やかに所轄森林管理署に連絡する。
(6) 自治会員は、森林の保全に留意すると共に、全号の状況を発見したときは、速やかに小泉山国有林委員に連絡する。
(7) 小泉山・国有林の防災については、小泉自治会自主防災組織に基づき防災活動を行う。
(8) 必要に応じて、所轄森林管理署並びに他の林業団体の連絡にあたる。
(9) 自治会員は、林産物の採取に際して林害の無いよう注意し、採取の指定日の規定に従う。
(10) 山林内においてみだりに焚火、その他失火の原因となるおそれのある行為を行わない。
第7条
小泉山及び国有林の副産物(茸山)の売却は、次の各号により入札とする。
(1) 自治会員に限り、入札することができる。
(2) 入札にあたっては、3日以上前に、入札の場所、日時、物件、条件等必要な事項を自治会員に告知する。
(3) 入札は物件ごと行い、入札順は入札参加者の抽選による。
(4) 入札対象期間は3年を1期とし、入札金額は3年間の総額とする。
(5) 入札金額最高のものを落札者とする。ただし、同札のときは抽選による。
(6) 入札開札事務は小泉山・国有林委員長の指示により、副委員長及び委員が行い自治会長の立会いを要する。
(7) 入札期限は、入札年の入札日からその年の猟期の始まる前日までとし、その後の2年は、各年とも6月30日からその年の猟期が始まる前日までとする。
(8) 入札代金は、次により納入する。1,000円未満の端数は切り上げる。
➀入札年
ア 入札時 入札代金の3分の1の1割相当額
イ 7月末 入札代金の3分の1の4割相当額
ウ 8月末 入札代金の3分の1の5割相当額
②入札年後の2年の各年
ア 6月末 入札代金の3分の1の1割相当額
イ 7月末 入札代金の3分の1の4割相当額
ウ 8月末 入札代金の3分の1の5割相当額
③入札時及び入札年後の2年の各年の6月末は現金納入とし、そのほかは貯金口座振込とする。
④納入先は、小泉山・国有林委員会会計とする。
(9) 入山にあたっては、火気の取扱に注意し酒類の空瓶空き缶等を放置しない。
(10) 小屋掛その他の設備を希望する者は申し出る。
(11) 前号の設備は、入山期間を過ぎたる時は速やかに撤去する。
(12) 前8号の入札代金の納入を怠った者、及びこの期間に著しく違反した者に対しては、代議員会の議決を経て一定期間入札及び、入山を禁止することができる。
第 8条
茸山の運営は、常に茸の拡大再生産に努めなければならない。
第9条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
附則
この規則は、平成18年7月8日より施行する。
この規則は、平成24年9月9日より施行する。
この規則は、平成30年1月1日より施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
bottom of page