消防委員会規則
第1条
小泉自治会規約第25条に基づき、消防委員会(以下「委員会」という)を設け、安心・安全に暮らせる地域づくりを推進する。
第2条
委員会は、次の委員で構成する。
(1) 正副委員長及び委員
(2) 本委員は、防災安全委員会の正副委員長及び委員を兼務する。
第3条
委員の承認は、次の通りとする。
正副委員長及び委員は、代議員会において承認される。
第4条
委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた時は、補欠選任を行う。補欠選任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
委員会が処理する業務は、次の通りとする。
(1) 防犯・防災計画の策定と活動
(2) 消防団、自主防災組織の支援
(3) 安心・安全のための備品設備等の整備
(4) 上田市消防団第20分団の会計監査
第6条
委員長は、次の事項を担当する。
年度当初、速やかに委員会を開き事業計画を作成し代議員会に提出し承認を得る。
2
副委員長は、委員長を補佐する。
第7条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。