top of page
上田市小泉自治会
自主防災組織規則
第1条
本規則は、小泉自治会自主防災組織(以下「自主防災組織」という)と称する。
第2条
本自主防災組織の事務所は、自治会館内におく。
第3条
本自主防災組織は、自治会の目的である安全で明るく住みよい環境維持のために、防災計画書を作成し、地域住民による自主的な防災活動を行うことにより、災害(風水害、震災、火災等をいう)予防及び被害軽減を図ることを目的とする。
第4条
本自主防災組織は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 防災知識の普及に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 災害発生時における情報の収集伝達、救助救護、避難誘導、初期消火等の応急対策に関すること。
(4) 防災訓練実施に関すること。
(5) 防災資材の配備に関すること。
(6) その他組織の目的を達成するために必要な事項。
第5条
本自主防災組織は、小泉自治会の会員をもって組織する。
第6条
本自主防災組織は、自治会本部と、各区防災隊によって構成する。
2
3
本部は、自治会全体の防災活動を統括し、各区防災隊との調整を行う。
本部は次の役員をもって構成する。
(1) 本部長 自治会長
(2) 副本部長 副自治会長、会計
(3) 本部員 議長、振興委員長、消防委員長
4
各区には防災隊を置き、独自に防災組織を編成する。
(1) 防災隊長 各区長
(2) 副防災隊長 区長が指名する者(必要に応じて置く)
(3) 隊員 当該区の代議員(評議員)、班長(伍長)、住民有志
(4) 各区防災隊は、区の実情に応じて班(情報、消火、救助、避難誘導、物資調達など)を編成できる。
第7条
本部長は、組織を代表し、事業を統括するとともに、災害発生時における応急活動の指揮を執る。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を行う。
3
本部員は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
災害発生時には、被害状況の情報収集・整理・共有及び関係機関 との連絡調整を行い、必要に応じて応急対策の立案・実施を支援する。
第8条
区長は、区内に災害が発生した場合もしくは災害が予見される場合は、速やかに本部長に連絡する。
2
災害発生時には、本部長の指示により適切な場所に本部を設置する。
第9条
防災計画は、次の事項について定める。
(1) 災害発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災組織の普及に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4)災害等発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救助救援及び避難誘導に関すること。
(5) 防災資機材の配備に関すること。
(6) その他必要な事項
第10条
この自主防災組織の活動に要する経費は、小泉自治会の予算をもってこれに充てる。
第11条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければ、これを行うことができない。
別表:自主防災組織の編成と活動内容
[本部]
本部長(隊長) 自治会長
副本部長(副隊長) 副自治会長
会計
本部員 議長
消防委員長
振興委員長
平常時の活動
・防災訓練計画の作成
・組織の編成と育成
・災害危険個所の調査
(点検)と安全対策
・防災マップ等を利用した
地域防災意識の高揚
災害時の活動
・自主防災対策本部の設置
・各区長への活動体制の指示
・行政との情報収集と連絡
・第一次避難場所の開設と運営
(自治会館等)
・要援護者に対する避難救護指示
・感染症予防対策を考慮した運営
[各区]
防災隊長 区長
防災隊の編成、活動項目等は各区の実情に応じて実施
※変更前の情報班、消火班、救助救護班、避難誘導班、物資調達班は削除
附則
この規則は、平成24年9月9日から施行する。
この規則は、平成26年1月1日より施行する。
この規則は、平成30年1月1日より施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
この規則は、令和8年1月1日より施行する。
bottom of page