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​慶弔及び表彰規則

​第1条
​慶弔については、次の通りとする。
​慶事については、特に祝意を表すと認められた場合に記念品をおくる。
​2
​弔事については、次の場合にそれぞれの額の香典をおくる。ただし、返礼品は辞退する。
(1) 自治会員(家族を含む)の死亡した場合
​生活改善委員会の申し合わせによる金額1,000円を各区の区長が供える。
(2) 自治会の役員・代議員及び監事が死亡した場合代表者が20,000円を供える。
​第2条
​次の場合に見舞金をおくる。ただし、返礼品は辞退する。
(1) 自治会員が天災その他重大な災害を受けた場合の金額はその都度代議員会で決定する。
(2) 自治会の役員・代議員及び監事が疾病または負傷により、1カ月以上入院療養を必要とした場合の金額は10,000円とする。
​第3条
​表彰については、代議員会の議決を経て次の各号に該当する者に対して行う。
(1) 多年にわたり自治会の役職に就いた者
(2) 特に功労ありと認められた者
(3) 前各号のほか特に必要と認められた者
(4) 金額は、その都度代議員会において議決する。
​第4条
​この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
​附則
​この規則は、平成18年7月8日より施行する。
​この規則は、平成24年9月9日より施行する。
​この規則は、平成30年1月1日より施行する。
​この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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