top of page

​福祉文化委員会規則

​第1条
​小泉自治会規約第25条に基づき、福祉文化委員会(以下「委員会」という)を設け、地域の支え合いを基本理念とし、健やかに暮らせる地域づくりを推進する。
​第2条
​委員会は、次の委員で構成する。
(1) 正副委員長・会計及び委員
(2) 区長
​第3条
​委員の承認は、次の通りとする。
(1) 正副委員長・会計及び委員は、代議員会において承認される。
​第4条
​委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
​2
​委員に欠員が生じた時は、補欠選任を行う。補欠選任の任期は、前任者の残任期間とする。
​第5条
​委員会が処理する福祉文化の業務は、次の通りとする。
(1) 小泉自治会要援護者支援班を組織し、要配慮者支援に取り組む等地域における支え合い助け合いの地域福祉活動の推進
(2) 福祉に関する住民のニーズを発掘
(3) 高齢者や障害者等の支援上の課題と解決策の研究
(4) 社会福祉協議会の企画・立案への参画
(5) 社会福祉協議会、民生委員、公民館分館、健康推進委員との意見交換と調整
(6) 伝統文化の保存継承と文化活動
(7) その他自治会長より処理を依頼された事項
​第6条
​委員長は次の事項を担当する。
(1) 年度当初、速やかに委員会を開き事業計画及び予算書を作成し代議員会に提出し承認を得る。
(2) 川西地区及び上田市における福祉、文化関係の会議に出席する。
​2
​副委員長は、委員長を補佐する。
​3
​会計は、委員会の会計を管理する。
​4
​委員長は、専門的な事項について必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
​第7条
​福祉文化委員会に関する費用は、福祉文化委員会会計予算による。
​第8条
​この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
​附則
​この規則は、平成30年1月1日より施行する。
​この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
bottom of page