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上田市小泉自治会
環境衛生委員会規則
第1条
小泉自治会規約第25条に基づき、環境衛生委員会(以下委員会よいう)を設け、環境に優しいうるおいのある地域づくりを推進する。
第2条
i委員会は、次の委員で構成する。
(1) 各区選出委員
選出人員は、各区の実状により各区において選出し、委員会で了解を得る。
(2) 自治会選出委員 3名(代議員3名)
第3条
委員会に次の役員をおく。
(1) 委員長 1名(代議員 )
(2) 副委員長 1名(代議員)
(3) 会計 1名(代議員)
(4) 地区支部長 5名(各区選出)
(6) 地区副支部長 5名(各区選出)
第4条
委員及び役員の承認は、次の通りとする。
(1) 正副委員長及び会計は、代議員会において承認される。
(2) 各区長は、正副支部長及び委員を1月20日までに自治会長に報告する。
第5条
委員及び役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員及び役員に欠員が生じたときは、補欠選任を行う。補欠選任の委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
委員会が処理する衛生業務及び地域環境整備業務は、次の通りとする。
(1) 衛生に関する住民の要望事項のとりまとめ
(2) 地域の衛生上の課題と解決策の研究
(3) ごみ集積場所の管理及び清掃
(4) ごみの分別収集
(5) ごみゼロ運動の実施
(6) 資源回収計画と指導
(7) その他自治会長より処理を依頼された事項
第7条
委員長は、次の事項を担当する。
(1) 年度当初、速やかに役員会を開き事業計画・予算書を作成し代議員会に提出し承認を得る。
(2) 川西地区及び上田市における衛生関係の会議に出席する。
(3) 必要に応じて役員会、委員全体会議を開催して事業の推進を図る。
2
副委員長は、委員長を補佐する。
3
会計は、委員会の会計を管理する。
第8条
衛生委員会に関する費用は、環境衛生委員会会計予算による。
第9条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
附則
この規則は、平成18年7月8日より施行する。
この規則は、平成23年9月9日より施行する。
この規則は、平成27年1月17日より施行する。
この規則は、平成30年1月1日より施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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