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上田市小泉自治会
環境衛生委員会規則
第1条
小泉自治会規約第25条に基づき、環境衛生委員会(以下委員会よいう)を設け、環境に優しいうるおいのある地域づくりを推進する。
第2条
i委員会は、次の委員で構成する。
(1) 各区選出委員
選出人員は、各区の実状により各区において選出し、委員会で了解を得る。
(2) 自治会選出委員 3名(代議員3名)
第3条
委員会に次の役員をおく。
(1) 委員長 1名(代議員)
(2) 副委員長 1名(代議員)
(3) 会計 1名(代議員)
(4) 地区支部長 5名(各区選出)
(6) 地区副支部長 5名(各区選出)
第4条
委員及び役員の承認は、次の通りとする。
(1) 正副委員長及び会計は、代議員会において承認される。
(2) 各区長は、正副支部長及び委員を1月20日までに自治会長に報告する。
第5条
委員及び役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員及び役員に欠員が生じたときは、補欠選任を行う。補欠選任の委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
委員会が処理する衛生業務及び地域環境整備業務は、次の通りとする。
(1) 衛生に関する住民の要望事項のとりまとめ
(2) 地域の衛生上の課題と解決策の研究
(3) ごみ集積場所の管理及び清掃
(4) ごみの分別収集
(5) ごみゼロ運動の実施
(6) 資源回収計画と指導
(7) その他自治会長より処理を依頼された事項
第7条
委員長は、次の事項を担当する。
(1) 年度当初、速やかに役員会を開き事業計画・予算書を作成し代議員会に提出し承認を得る。
(2) 川西地区及び上田市における衛生関係の会議に出席する。
(3) 必要に応じて役員会、委員全体会議を開催して事業の推進を図る。
2
副委員長は、委員長を補佐する。
3
会計は、委員会の会計を管理する。
第8条
衛生委員会に関する費用は、環境衛生委員会会計予算による。
第9条
この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。
附則
この規則は、平成18年7月8日より施行する。
この規則は、平成23年9月9日より施行する。
この規則は、平成27年1月17日より施行する。
この規則は、平成30年1月1日より施行する。
この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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