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​会計規則

​第1条
​本会の歳入歳出予算編成(以下「予算」という)は、次の会計について行う。
(1) 一般会計
(2) 環境衛生委員会会計
(3) 福祉文化委員会会計
(4) 小泉山・国有林委員会会計
(5) その他特別会計
​第2条
​本会の歳入歳出決算(以下「決算」という)の作成は前条の会計の他財産管理会計についても行う
​第3条
​第4条
​第5条
​第6条
​各会計の予算は、その年度の2月20日までに代議員会に提出する。
​各会計の決算書は、会計監査を経て、その年度の1月10日までに代議員会に提出する。
​各会計の予算編成にあたっては、歳入歳出の各項目について、前年度決算と比較し、その増減を明らかにして定めるものとする。
​本会の会費は、以下の通りに分類する。
(1) 戸数割は、1戸を単位とし、均等に負担する。ただし、会員の生活状況により、その額を半額又は全額免除することができる。減免の判断は、区長の申請によるものとする。
(2) 本会の区域内に寮、アパートを所有する家主は、別に定める会費を戸数分納入する。
(3) 本会の区域内に空き家、空き倉庫等を所有する家主は、別に定める消防協力費を納入する。
(4) 本会会員は、小泉山・国有林管理費として、小泉山・国有林の維持管理費を均等に負担する。
​第7条
​第8条
​第9条
​一般会計における予備費は、歳出予算総額の1割を超えてはならない。
​一般会計及び各委員会会計の、歳出予算の流用は項の範囲にとどめることを原則とする。
​一般会計と各委員会会計の歳出予算は、総額において当初予算を越えてはならない。ただし、不測の災害発生時、また代議員会の議決を経て予算の補正が承認されたときは、この限りではない。
​第10条
​本会会費の戸数割は、1年を4回(3月末、5月末、7月末、9月末)に分割し、各区に依頼して徴収する。
​2
​寮・アパートの会費(毎年8月1日を基準日とする)、及び消防協力費(毎年1月1日を基準日とする)は、1年分を10月中に徴収する。
​3
​4
​小泉山・国有林管理費は、1年分を5月末に戸数割の徴収に併せて徴収する。
​区域内に所在する団体・企業からは、「自治会活動企業等協力金」として任意の協力費を受けることができる。
​第11条
​第12条
​第13条
​年度の中途で入会した会員の自治会費は、代議員会において定め、月割額とする。
​新会員の入会金額は、代議員会において決定し、自治会長より各区に通知する。
​この規則の改廃については、代議員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことはできない。
​附則
​この規則は、平成18年7月8日より施行する。
​この規則は、平成30年1月1日より施行する。
​この規則は、令和4(2022)年9月1日より施行する。
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